県営名古屋空港 Nagoya Airport

国際運航をされる方へ

CIQ ( Customs, Immigration, Quarantine) 機関事前連絡手続について

申請手続

  1. 航空機安全運航支援センターに、「 滑走路等利用(変更)届出書(規則様式第 2) [Wordファイル/41.00 KB]」 と 「 会議室等利用許可申請書(規則様式第 11) [Wordファイル/42KB]」を 提出し、スポット及びビジネス機旅客ターミナル施設を確保してください。
  2. 運航(離着陸)の原則 3日前までに 「チャーター便運航計画書 」 を 各 CIQ 機関及び航空機安全運航支援センターへ提出 ( FAX でも結構です ) してください。
  3. 「チャーター便運航計画書」 の提出後に運航予定が変更となった場合は、 1-2. の連絡先へ連絡し、また、運航予定の 2時間前までには、当該運航時間等に係る最終連絡を必ず行ってください。
ご利用の流れ

連絡先

平日土日祝夜間
(午後5時から午前8時)
FAX
名古屋税関監視部 052-398-4227 052-398-4226 052-398-4226 052-398-4228
名古屋出入国
在留管理局
0570-052-259 090-2688-2874 052-659-0511
名古屋検疫所
検疫衛生課
052-661-4131 052-661-4136
名古屋植物防疫所 052-651-0112 土日祝・夜間の連絡先は関係機関に確認してください。 052-651-0115
動物検疫所
中部空港支所
名古屋出張所
052-651-0334
*土は平日の番号
TEL: 0569-38-8577
FAX: 0569-38-8585
052-661-0203
航空機安全運航
支援センター
0568-29-1785 (PM10~AM7を除く) 0568-29-1806

CIQ検査場

県営名古屋空港旅客ターミナルビル1階北側「ビジネス機旅客ターミナル」内にあります。

入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出について

税関では、空港などの税関検査場において、海外から本邦に入国(帰国)される全ての皆様に、輸入が規制されている物品の有無、免税範囲を超える物品の有無等について確認をしています。このため、税関へ告知する事項について、あらかじめ 「携帯品・別送品申告書」 の A面 にチェックを記入していただき、税関検査の際に提出していただく必要があります。

これまでは、免税範囲を超える方及び別送品のある方以外は、「携帯品・別送品申告書」 を提出することなく、口頭により申告手続をしていただいたところですが、テロの未然防止等を図りつつ、迅速かつ適正な通関を行うため、平成 19年 7月 から、日本に入国(帰国)する全ての方に 「携帯品・別送品申告書」 を提出していただくことが必要となりました。
詳細は、下記リンク先のページをご覧ください。

入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出について(税関ホームページ内)

なお、「携帯品・別送品申告書」 は、全国の空港や港にある税関に備え付けているほか、上記、「財務省 税関」 のホームページに掲載された様式を印刷(A4版)してご利用いただけます。

ハンドリング・給油について